在留資格ブログ

入国制限緩和・長期ビザ発給再開

2021年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置(19)が発表され、2021年11月8日よりワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しが行われることとなりました。

新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の拡大防止のため、外国人の新規入国の停止を受けて、2021年11月30日から2021年12月31日までの間、業所管省庁による審査済証の申請受付と交付も停止されています。

 

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対して入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められます。この措置の適用を受けるためには、日本国内で受入責任者が業所管省庁から誓約書及び活動計画書の審査を受けた審査済証が必要となります。

この措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者だけではなく、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者にも認められます

 

2.外国人の新規入国制限の見直し

これまで、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全ての国・地域からの外国人の新規入国が原則として一時停止されていました。

このたび、水際対策強化に係る新たな措置(19)をうけて、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとなりました。

この措置により、業所管省庁からの審査を受けることで、「特段の事情」がある者として全ての長期間の滞在者が対象となり新規入国が認められることとなります。

しかしながら、当面は1日の入国者数に上限があることから、全ての外国人が入国予定日に入国できないことが予想され、外国人の新規入国は徐々に緩和されていくものと思われます。

業所管省庁の審査においては、実効性のある防疫措置や受入責任者及び入国者において必要な防疫措置が確保されているかなどについて判断されることとなります。

なお、留学・技能実習については、在留資格全体に占める割合が大きいことなどから、在留資格認定証明書の交付時期の早い者から申請が可能となっており、申請可能時期が別に定められています

 

【措置適用のための必要書類】 ※留学や技能実習は別途書類が必要になります。

〇申請書(様式1)

〇誓約書(様式2)

〇活動計画書(様式3)

〇入国者リスト(様式4)

〇入国者のパスポートの写し

〇待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、航空会社・観光業・旅行業・外国人を雇用している企業・日本語学校・留学生を受け入れている専門学校や大学などは非常に大きな影響を受けています。

国際的な往来が再開することにより、滞っていた経済活動も徐々に回復していくことが予想されます。

一刻も早い経済の回復が望まれますが、それと同時に新型コロナウイルス感染症が再拡大しないように感染対策を徹底し、バランス良く両立することが期待されます。

 

 

※業所管省庁

受入責任者の業に応じて、警察庁・金融庁・復興庁・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省が申請関係窓口となっています。

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