雇用保険については、原則として以下の場合に加入しなければなりません。
- 1週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用継続が見込まれる場合
この場合には、個人や法人・アルバイトやパートなどにかかわらず、加入の義務があります。また、日本人を雇用する場合と同様に外国人を雇用する場合であっても加入しなければなりません。
雇用保険は、新しく外国人を雇用したい場合に問題となります。
例えば、ある事業所が新しく外国人を雇用したい場合に、現在雇用している他の従業員が雇用保険未加入となっていると、在留資格に関する手続きの許可がなされないということになってしまいます。
適正な外国人雇用のためにも、適正な手続きを行いましょう。