在留資格ブログ

貿易会社で外国人を雇用する際の注意点

貿易会社の社員として働く場合のビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
そのため、一般的な提出資料は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の提出資料と同様です。

注意すべき点としては、貿易会社の「事業の安定性・継続性」の立証の一環として「貿易を行っていることの立証資料」を提出することです。

この「貿易を行っていることの立証資料」としては、インボイスや輸入証明書・通関証明書などが該当します。

これらの「貿易を行っていることの立証資料」を提出することにより、現実に貿易を行っているという立証にプラスに働きます。

ただし、これらの「貿易を行っていることの立証資料」だけで判断されるわけではなく、その他の資料も含めた上で、貿易会社の「事業の安定性・継続性」が判断されることになります。

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