学校を卒業した外国人を雇用する場合には、該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」である場合が多いと思います。
以下、「技術・人文知識・国際業務」について記載します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する基準としては、
- 従事しようとする業務について10年以上の実務経験により必要知識を修得していること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 雇用企業の経営の安定性、継続性、雇用の必要性があること
ということが挙げられます。
この他に、
「従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業していること」
ということも挙げられます。
いわゆる、大学又は専門学校を卒業した場合には、これに該当します。そのため、大学ではなく、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を所持している場合でも雇用することは可能です。
ただし、大学卒業の場合よりも、「従事する業務」と「専門学校での専攻」の関連性が厳密に審査されることになります。