外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。
その前提として、経営・管理ビザを取ろうとする外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画している(事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行や監査の業務に従事する活動を行っている)ことが必要とされます。
したがって、共同で事業の経営を開始した外国人がそれぞれ在留資格「経営・管理」を得る場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動内容を基に判断することになります。(役員に就任しているからというだけでは、在留資格「経営・管理」には該当しません。)
共同経営の場合の基準
①事業の規模や業務量等の状況からみて、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる業務として行うことについて合理的な理由が認められること
②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事する業務の内容が明確であること
③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払いを受けること
上記の基準を満たす場合には、それぞれの外国人について在留資格「経営・管理」が認められることとなります。
具体的には以下のような事例の場合に、在留資格「経営・管理」に該当します。
(「法務省ホームページ」参照)
【事例Ⅰ】
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、日本で輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは通関手続をはじめ輸出入業務棟海外取引の専門家であり、Bは輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは海外取引業務の面から、Bは輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
【事例Ⅱ】
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、日本で運送サービス業を営む資本金1,4000万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
共同経営をする外国人全員が在留資格「経営・管理」を希望する場合には、事業規模や担当業務の区分・報酬の合理性等の具体的な内容を適正に定めておく必要があるため、注意が必要です。