在留資格ブログ

複数名での経営・管理ビザの基準(2名以上の外国人の共同経営)

外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。

その前提として、経営・管理ビザを取ろうとする外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画している事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行や監査の業務に従事する活動を行っている)ことが必要とされます。

したがって、共同で事業の経営を開始した外国人がそれぞれ在留資格「経営・管理」を得る場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動内容を基に判断することになります。(役員に就任しているからというだけでは、在留資格「経営・管理」には該当しません。)

 

共同経営の場合の基準

事業の規模業務量等の状況からみて、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる業務として行うことについて合理的な理由が認められること

②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事する業務の内容が明確であること

それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払いを受けること

上記の基準を満たす場合には、それぞれの外国人について在留資格「経営・管理」が認められることとなります。

具体的には以下のような事例の場合に、在留資格「経営・管理」に該当します。

(「法務省ホームページ」参照)

【事例Ⅰ】

外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、日本で輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは通関手続をはじめ輸出入業務棟海外取引の専門家であり、Bは輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは海外取引業務の面から、Bは輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

【事例Ⅱ】

外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、日本で運送サービス業を営む資本金1,4000万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

共同経営をする外国人全員が在留資格「経営・管理を希望する場合には、事業規模担当業務の区分報酬の合理性等の具体的な内容を適正に定めておく必要があるため、注意が必要です。

 

経営・管理ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方