令和7年10月16日から在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行されました。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行に伴って、各申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)での注意点は以下のとおりです。
1 施行日前に受け付けた申請について
本改正省令の施行日の前日(令和7年10月15日)までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準が適用されます。
2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
〇既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
※審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出が求められることがあります。
〇施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。
※改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断が行われます。
〇「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱われます。
3 「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いについて
【特定活動(44号・外国人起業家(スタートアップビザ) )からの資格変更】
〇外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示の施行日前に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準が適用されます。
〇改正告示の施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準が適用されます。
【特定活動(51号・未来創造人材(起業準備活動))からの資格変更】
〇施行日前の前日時点で、「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準が適用されます。
〇施行日以降に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準が適用されます。












