外国人が英会話教室で働きたい場合の在留資格は、「人文知識・国際業務」にあたります。
英会話学校の講師として働いていて、小学校や中学校に派遣されて指導をするということもあるかと思います。英会話学校の講師での労働は「人文知識・国際業務」ですが、小学校や中学校での労働は「教育」にあたるため、「人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方は資格外活動になります。
そのため、英会話学校の講師が、小学校や中学校に派遣されて指導をする場合には、資格外活動許可が必要となるため、注意が必要です。また、英会話学校から小学校や中学校に派遣される場合には、入管法のほかに労働者派遣法等の規定についてもしっかりと確認をすることが必要です。
続いて、英会話学校の講師となるためのハードルについてです。
通常、英会話学校の講師となる外国人は、その母国語が英語である場合が多いと思います。
では、英語を母国語としない外国人は英会話学校の講師として働くことができるのでしょうか?
そもそも、英会話学校の講師とは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」のうち、「語学の指導」にあたります。そのため、英語を母国語としない外国人が大学で英語を専攻して卒業したというだけでは、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性」が養われているとは判断されません。
英語を母国語としない外国人が、英会話学校の講師になりたい場合には、そのハードルはかなり高いものと言わざるを得ないでしょう。例えば、英語を母国語とする国で長期間にわたり生活をしており、その国の文化的素養を有していることなどを立証する必要があるでしょう。
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