「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のことで、外国の歌手が日本でライブを行う場合や、外国の芸能人が来日する場合などが「興行」に該当します。
興行ビザについては、基準省令により4つに分類されています。
- 基準省令1号:クラブや民族料理店などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
- 基準省令2号:学校や劇場などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
- 基準省令3号:プロスポーツ選手(野球・ゴルフ・サッカー・格闘技)など
- 基準省令4号:放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影など
基準省令4号の要件
四、申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
基準省令4号の必要書類
- 申請人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
- 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの - 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 雇用契約書の写し
- 出演承諾書の写し
- 上記(1)又は(2)に準ずる文書
- 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
- 従業員名簿
- 案内書(パンフレット等)
- 上記(1)~(4)までに準ずる文書
- その他参考となる資料 (滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等)