いわゆる「就労ビザ」の中で、多い在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。
その際の勤務形態として、一般的には、「雇用契約」に基づいています。しかし、仕事の根拠となる契約形態については、「雇用契約」の他にも「請負契約」「業務委託契約」等が考えられます。
では、技術・人文知識・国際業務ビザについて、ある企業との「雇用契約」以外の契約に基づくものでも許可を得ることはできるのでしょうか。
入管法においては、技術・人文知識・国際業務ビザにおける契約を「雇用契約」に限定していないため、規定上は「雇用契約」以外の契約でも認められます。しかし、例えば「業務委託契約」等で個人事業主として不特定多数の「業務委託契約」に基づいて事業が成り立っていると判断される場合などにおいては、「経営・管理ビザ」との関係上から認められないこととなります。
そのため、「雇用契約」以外の契約に基づいて技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、上記の内容を満たす必要がありますので注意が必要です。