「技術」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(ただし、教授・投資経営・医療・研究・教育・企業内転勤・興行の在留資格に該当する活動は除く)のことを言います。
上記の「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、数理科学・物理化学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測制御工学・科学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学等の知識を要する業務のことです。
簡単に言うと、理系の職種で働くための在留資格のことです。
これらに該当する会社等に就職したい場合は、「技術」という種類の在留資格が必要になります。
主な基準として、以下のものがあります。
- 従事しようとする業務について、必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること
ただし、情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、上記Ⅰに該当していることを要しない。
※実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間も含む。
※インドにおけるDOEACC(ドアック)制度上の資格レベルA、B及びCを保有する者については、「これと同等以上の教育を受け」に含む。 - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「技術」の在留資格の許可を得るためには、これらの要件を満たしている必要があります。
「海外にいる外国人を技術の在留資格許可を得て雇いたい」場合について、
一般的には下記のような書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真及び返信用封筒
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
- 申請人の学歴職歴、その他経歴等を証明する文書(卒業証明書、在職証明書等)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所などの開設届出書の写し
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) - 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。