実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
その中で、監理団体が実習実施者に対して適正な監査を行っていることの確認のため、外部役員又は外部監査人による外部監査を行わなければなりません。これについて具体的にみていきます。
外部監査に関しては、以下の2パターンがあります。
【指定外部役員による外部監査】
監理団体の各事業所につき、3か月に1回以上の頻度で監査を行い、その結果を記載した書類を作成します。
【外部監査人による外部監査】
監理団体の各事業所につき、3か月に1回以上の頻度で監査を行い、その結果を記載した書類を作成します。
また、監理団体による実習実施者に対する監査に、監理団体の各事業所につき、1か月に1回以上の頻度で同行して確認し、その結果を記載した書類を作成します。