実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
その中で、「前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。」という規定があります。つまり、監理団体による監査に関する規定です。これについて具体的にみていきます。
監理団体による監査に関しては、以下のものがあります。
【定期監査】
実習実施者に対して、監理責任者の指揮の下、3か月に1回以上の頻度で行う監査
定期監査の内容としては、以下の項目があります。
□団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと
□技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
□団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の4分の1
以上(2人以上4人以下の場合には2人以上)と面談すること
□団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、帳簿書類その他の物件を閲覧する
こと
□団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施設
その他の生活環境を確認すること
【臨時監査】
実習実施者が技能実習計画認定の取消事由に該当する疑いがあると監理団体が認めた場合に行う監査
【訪問指導】
第一号団体監理型技能実習の場合に、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、実習
実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについての実地による確認及び
指導