実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
その中で、「第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。」という規定があります。つまり、外国人技能実習生の入国後講習に関する規定です。これについて具体的にみていきます。
入国後講習に関しては、以下の科目及び時間数である必要があります。
【科目】
① 日本語
② 本邦での生活一般に関する知識
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④ 上記の他、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
【時間数】
原則として、第一号技能実習の予定時間全体の6分の1以上
ただし、過去6か月以内に、入国前に監理団体が実施する講習・外国の公的機関又は教育機関が実施する講習(入国前講習)を1か月以上かつ160時間以上の座学により受講している場合には、12分の1以上となります。