実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
その中で、「法第八条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、(中略)、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、修得等させようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。」という規定があります。つまり、技能実習計画作成指導員に関する規定です。これについて具体的にみていきます。
技能実習作成指導員に関しては、以下の要件を満たす必要があります。
【要件】
□取扱職種について5年以上の実務経験を有する者
または
□取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者
※上記の実務経験につき、厳密な作業水準まで一致することが求められるわけではなく、職種単位で一致することで足ります。