実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
その中で、「監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。」という規定がありますが、これについて具体的にみていきます。
監理責任者に関しては、以下の選任を行う必要があります。
【要件】
□監理団体の常勤の役職員である者
□監理団体の事業所に所属する者
□監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者
□過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者
※上記要件に加えて、欠格事由に該当する者・過去5年以内又はその選任日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者・未成年者については、なることができません。
これらの他、実習実施者の役職員である者や過去5年以内に実習実施者の役職員であった者、その配偶者や二親等以内の親族である場合にもなることができません。