技能実習法においては、技能実習生の保護の観点から、禁止行為が規定されています。
これらのうち、特に実習実施者が留意すべきことについてみていきます。
□強制的な労働の禁止
□労働契約の不履行に関する違約金の定め、損害賠償の予定の禁止
□強制貯金等の禁止
□旅券(パスポート)・在留カードの保管等の禁止
□技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することの禁止
これら禁止行為が行われてしまうことにより、技能実習生に強制的に労働させたり、人権侵害につながるおそれがあり、技能実習制度本来の趣旨を逸脱することになります。
そのため、これらの禁止行為が法律により明確に規定されています。