技能実習制度において、「監理団体」とは、監理団体の許可を受けて、実習監理を行う事業を行う非営利の法人のことを指します。
入管法に基づいた旧制度においては、監理団体に対する一元的な規制は行われていませんでしたが、技能実習法に基づいた新制度においては、以下のように定められています。
監理事業を行おうとする者は、(中略)、主務大臣の許可を受けなければならない。
これにより、技能実習法により直接的に監理団体に対する規制がなされることとなっています。
また、監理団体の許可については、「一般監理事業」と「特定監理事業」に分かれており、以下のような違いがあります。
一般監理事業:第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業が可能
特定監理事業:第1号及び第2号の技能実習に係る監理事業が可能