技能実習制度において、「実習実施者」とは、外国人技能実習生を受け入れ、技能実習を実施する企業のことを指します。(旧制度においては、「実習実施機関」)
入管法に基づいた旧制度においては、実習実施者の届出は行われていませんでしたが、技能実習法に基づいた新制度においては、以下のように定められています。
実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
※主務省令で定める事項
□届出者の氏名又は名称及び住所
□技能実習計画の認定番号及び認定年月日