入管法に基づいたこれまでの技能実習制度においては、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請の手続きに際して技能実習計画の確認がなされていました。
技能実習法に基づいた新しい技能実習制度においては、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請の前に、技能実習計画が適正である旨の認定を受けることとされています。
技能実習計画の認定に際しては、概ね以下の記載をしなければなりません。
□申請者の氏名又は名称及び住所、法人代表者の氏名
□法人役員の氏名及び住所
□技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
□技能実習生の氏名及び国籍
□技能実習生の区分
□技能実習の目標、内容及び期間
□技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習生の実施に関する責任者の氏名
□団体監理型技能実習の場合、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所、代表者氏名
□報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の待遇
□その他主務省令で定める事項