2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることが公表されました。
これを受けて、2023年4月21日に永住許可に関するガイドラインが改定されました。
永住許可に関するガイドラインのうち、「原則10年在留に関する特例」について、以下が追加されました。
特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
これにより、「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している方(永住許可申請日の1年前の時点で「特別高度人材」に該当する場合に「特別高度人材」以外の在留資格を持つ方を含む。)については、10年以上在留していることは求められないこととなりました。