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国際金融都市へ向けて

政府は、2020年7月に政権の方向性を示すいわゆる「骨太の方針」を発表し、その中で「海外金融機関等の受入れに係る環境整備等により、世界中から優秀な人材や資金、情報を集め、世界・アジアの国際金融ハブとしての国際金融都市の確立を目指す」と明記しました。

これをうけて、2020年12月10日に決定された2021年度税制改正大綱では、国際金融都市の確立に向けて税負担軽減などの政策が盛り込まれました。

国際金融センターとしての地位を確立し、海外から事業者人材資金呼び込むことが意図されています。

国際金融都市に向けた税制改正の概要については、以下のようになっています。

①法人課税

投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対する業績連動給与については、投資家等のステークホルダーの監視下に置かれているという特殊性に鑑み、その算定方式や算定の根拠となる業績等を金融庁ホームページ等に公表すること等を要件として、損金算入を可能とする

 

②相続税

高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人に係る相続等については、その居住期間にかかわらず、国外に居住する外国人や日本に短期的に滞在する外国人が相続人等として取得する国外財産を相続税等の課税対象としないこととする。

 

③個人所得課税

ファンドマネージャーが、出資持分を有するファンド(株式譲渡等を事業内容とする組合)からその出資割合を超えて受け取る組合利益の分配(キャリード・インタレスト)について、分配割合が経済的合理性を有するなど一定の場合には、役務提供の対価として総合課税の対象となるのではなく、株式譲渡益等として分離課税の対象となることの明確化等を行う。その際、ファンドマネージャーによる申告の利便性・適性性を確保するため、金融庁において所要の対応を講ずる。

 

中国から香港への統制が強まっていく中で、アジアの国際金融拠点に変化が起きつつあります。

これらの税制改正により、国際金融都市へ向けた誘致が本格化することとなりますが、税制以外にも言葉の壁の解消などの環境整備も併せておこなっていくことで、より高い効果が期待できるのではないかと思います。

 

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