在留資格ブログ

特定技能の対象分野等の追加(既存分野への業務追加)

令和6年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。

 

〇対象分野等の追加について

特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」4分野を新たに追加すること、また、「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました。

 

〇既存分野への業務追加について

【工業製品製造業分野】

(改正内容)

紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本を新たな業務区分として追加。

既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含める。

※新規追加業種は特定技能1号のみ受け入れ可能

 

(改正後の業務区分)

・機械金属加工

・電気電子機器組立て

・金属表面処理

・紙器

・段ボール箱製造

・コンクリート製品製造

・陶磁器製品製造

・紡織製品製造

・縫製

・RPF製造

・印刷

・製本

 

【造船・舶用工業分野】

(改正内容)

業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加。

※新たな業務区分でも2号特定技能外国人が業務に従事可能

 

(改正後の業務区分)

・造船

・舶用機械

・舶用電気電子機器

 

【飲食料品製造業分野】

(改正内容)

特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とする。

※新たな業務においても、2号特定技能外国人が業務に従事可能

 

(改正後の業務区分)

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

※業務区分の変更なし

 

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