「支援担当者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいいます。常勤であることが望まれます。
「役員又は職員」とされていることから、外部の第三者に委託することはできません。
「支援責任者」が「支援担当者」を兼任することも可能ですが、双方の基準に適合する必要があり、「支援担当者」は特定技能外国人が就労する事業所ごとに1名以上選任する必要があります。
また、「支援担当者」が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
「支援担当者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいいます。常勤であることが望まれます。
「役員又は職員」とされていることから、外部の第三者に委託することはできません。
「支援責任者」が「支援担当者」を兼任することも可能ですが、双方の基準に適合する必要があり、「支援担当者」は特定技能外国人が就労する事業所ごとに1名以上選任する必要があります。
また、「支援担当者」が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。