入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
建設分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大4万人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
建設分野においては、以下の試験の合格者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。
また、特定技能1号の在留資格については、第2号技能実習修了者は、技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。
(1) 1号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分)
1 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工)
2 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(左官)又は技能検定3級(左官)
3 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(コンクリート圧送)
4 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(トンネル推進工)
5 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(建設機械施工)
6 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(土木)
7 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(屋根ふき)又は技能検定3級(かわらぶき)
8 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(電気通信)
9 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工)
10 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(鉄筋継手)
11 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ)
イ 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
(2) 2号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分及び実務経験)
1 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工)
2 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(左官)又は技能検定3級(左官)
3 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(コンクリート圧送)
4 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(トンネル推進工)
5 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(建設機械施工)
6 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(土木)
7 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(屋根ふき)又は技能検定3級(かわらぶき)
8 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(電気通信)
9 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工)
10 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(鉄筋継手)
11 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ)
イ 実務経験
建設現場において複数の建設技術者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)とし
ての実務経験を要件とする。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
上記の建設分野特定技能1号評価試験(仮称)に対応する業務
◆2号特定技能外国人が従事する業務
上記の建設分野特定技能2号評価試験(仮称)に対応する業務
◆特定技能所属機関に対して課す条件
①特定技能所属機関は、建設業法第3条の許可を受けていること。
②特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
③特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の
報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事
項について、母国語で書面を交付して説明すること
⑤特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録するこ
と。
⑥特定技能所属機関は、外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること。
⑦特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就
労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技
能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及
び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適
正に履行していることの確認を受けること。
⑩⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。