2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「飲食料品製造業分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・飲食料品製造業分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。
・協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部を委託する場合には、前三号を満たす登録支援機関に委託すること。