2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「農業分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・農業分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・特定技能外国人を、労働者派遣の対象としない場合は、6月以上継続して雇用した経験を有すること。
・特定技能外国人を、労働者派遣の対象とする場合は、6月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していること。
・農林水産省が設置する農業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
・協議会が行う情報の提供、意見の聴取、現地調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
・派遣の場合には、派遣先が必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、登録支援機関が必要な協力を行うこと。