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特定技能外国人に関する基準(特定技能2号)

2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。

今回は「特定技能2号」について、「特定技能外国人に関する基準」を見ていきます。

(1) 年齢に関するもの
18歳以上であること

(2) 健康に関するもの
健康状態が良好であること

(3) 技能水準に関するもの
特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領に定められた試験その他の評価方法により、2号特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが証明されること

(4) 退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められない

(5) 保証金の徴収・違約金契約等に関するもの
保証金の徴収・不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結しないこと

(6) 費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されず、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していること

(7) 本国において順守すべき手続きに関するもの
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続きを順守していること

(8) 技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの
技能実習の活動に従事していた者が特定技能2号の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められること

(9)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
   特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

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