日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
これらの「在留カード」や「特別永住者証明書」は、日本に適法に在留することができる者を証明する「証明書」とも言えます。
【在留カード】
○記載内容
在留カードには以下のような内容が記載されます。
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍
・住居地
・在留資格
・就労制限の有無
・在留期間
・有効期間
・在留カード番号
など
○交付対象
在留カードは、以下のいずれにも当てはまらない外国人に交付されます。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
【特別永住者証明書】
○記載事項
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍
・住居地
・有効期間
・特別永住者証明書番号
など
○有効期間
・16歳未満:16歳の誕生日まで
・16歳以上:届出後の7回目の誕生日まで
○有効期間の更新
特別永住者証明書には有効期間があり、有効期間の更新を行う必要があります。
・更新申請期間:有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
・申請窓口:居住地の市区町村の担当窓口
(「出入国在留管理庁ホームページ」より)