2016年3月1日に経済産業省より、「製造業外国従業員受入事業に関する告示」が公示されました。
この事業は、2016年3月15日から運用開始されます。
(目的)
製造業外国従業員受入事業は、我が国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、本邦にある事業所を人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産技術等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって我が国製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とした制度です。
(制度の利用に当たって)
経済産業省の所掌に係る製造事業者は、当該事業者(特定外国従業員受入企業)の外国にある事業所の職員(特定外国従業員)へ特定の専門技術の移転等を実施するための計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。製造特定活動計画の認定を前提として、個々の特定外国従業員が在留資格「特定活動」を付与されることにより、本邦にある事業所で生産活動に従事することが可能となります。特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を本邦にある事業所に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。
(「経済産業省」ホームページより)
この事業の運用により、製造業における更なる競争力強化が期待されますね。