在留資格ビザ最新情報

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否(2020年4月3日現在)

  • 2020.4.3

2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮して、以下のとおり上陸拒否について公表されました。

法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。
4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),
フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,
エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチ
ア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,
セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィン
ランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,
ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒ
テンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク
・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)

(「法務省ホームページ」参照)

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方