在留資格ビザ最新情報

新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について

  • 2020.4.3

2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、以下のとおり継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について公表されました。

① 就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方については,通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また,資格外活動の許可を受けることも可能です。

② 内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方は,通常は就職までの期間が,内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。 新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして,引き続き本邦に在留する場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また,資格外活動の許可を受けることも可能です。

1 ,②ともに,在留期間更新許可申請書のほか,本人作成の理由書のみをもって審査します

(「法務省ホームページ」参照)

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方