平成29年11月1日に施行された技能実習法について、法務省から公表されましたので、ご参照ください。
- 平成29年11月1日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)が施行されました。
- 技能実習法における監理団体の許可申請は,平成29年6月1日から外国人技能実習機構(以下「機構」という。)本部において受け付けており,本日11月1日付けで,292団体(一般監理事業:114団体,特定監理事業:178団体)に対して,監理団体の許可を行いました。今後も,順次,許可手続を進めていきます。また,本年7月3日から機構地方事務所・支所において受け付けている技能実習計画認定の申請についても,順次,機構において認定手続を進めていきます。
- 法務省としては,本制度を共管する厚生労働省及び機構とともに,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護が図られるよう,適切な制度運用に努めてまいります。
(「法務省ホームページ」参照)