2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて公表されました。
1 「短期滞在」で在留中の方 ⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
2 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が,従
前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合。
⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から3か月に伸長。)
3 その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。
(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能。
(「法務省ホームページ」参照)