2016年2月26日、法務省から平成27年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関が273機関であることが公表されました。
- 平成27年に「不正行為」を通知した機関は273機関でした。これは平成26年の241機関と比べると13.3%の増加、平成25年の230機関と比べると18.7%の増加となっており、現行制度が施行された平成22年以降の推移としては、増加傾向となっています。
- 受入れ形態別にみると、企業単独型の受入れ機関は3機関(1.1%)、団体監理型の受入れ機関は270機関(98.9%)です。
- 「不正行為」を通知した団体監理型の受入れ機関(270機関)の内訳は、監理団体が32機関(11.9%)、実習実施機関が238機関(88.1%)です。
- 「不正行為」の類型別の件数(注)は370件です。前年と同じく、労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が173件(46.8%)と最も多く、次いで、「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出したことに関する「不正行為」が62件(16.8%)、講習や技能実習を計画どおりに行わないことに関する「不正行為」が39件(10.5%)となっています。
(注)一つの機関に対して複数の類型により「不正行為」を通知する場合があり、「不正行為」を通知した機関数と類型別の件数とは一致しません。
(「法務省ホームページ」より抜粋)
研修や技能実習については、まだまだ様々な課題があるかと思いますが、技能実習制度等をとりいれる場合には、法を順守し適正な運用を行いましょう。