2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて公表されました。
1 在留資格認定証明書の有効期間に関する措置
⇒ 通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして
取り扱う。
2 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
3 再入国出国中に在留期限を経過した方など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
※ 上記①~③について,新型コロナウイルス感染症の影響により予定に変更があった方を広く対象とする。
(「法務省ホームページ」参照)