2019年3月26日、法務省から在留資格手続のオンライン化について公表されました。
昨年6月に閣僚決定された「未来投資戦略2018」において,「外国人を適正に雇用し,また,外国人雇用状況届出等を履行している所属機関を対象に,外国人本人に代わって手続を行うことを可能とする在留資格手続上のオンライン申請を本年度から開始する」とされたことを踏まえ,法務省では,在留資格手続のオンライン化を検討してまいりました。
そして,本年3月22日,改正出入国管理及び難民認定法施行規則を公布するとともに,本日,入国管理局ホームページに手続等に関する情報を掲載しました。
また,本年3月29日,在留期間更新許可申請等をオンラインで行うための事前申込手続の受付を開始します。
なお,オンラインにおける申請そのものの受付は本年7月中に開始する予定です。
(「法務省ホームページ」参照)
在留手続における一部の手続及び一部の在留資格において、2019年7月25日よりオンライン手続が可能となります。
オンライン手続の利用に際しては、地方入国管理官署における利用申出と承認が必要ではありますが、入管行政における利便性の更なる向上が期待されます。