2020年4月3日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱いについて公表されました。
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。(4月3 日新規追加)
(「法務省ホームページ」参照)