2020年7月29日、外務省から入国規制の緩和の試行措置(レジデンストラック)が開始されることが公表されました。今回の試行措置については、「新規入国者」と「再入国許可(みなし再入国許可)での出国者」を対象としています。
また、入国直後のビジネスを可能とする「ビジネストラック」の運用については、現時点では公表されていません。
(1)新規査証(ビザ)申請
新規入国の際に在外公館の領事窓口で申請します。
査証(ビザ)は、日本での上陸申請の際に必要となります。
【対象国】
ベトナム
タイ
【対象となる在留資格】
短期滞在(短期商用目的)、経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動(起業)、特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
※特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)については、ベトナムのみが対象
※在留資格「家族滞在」は対象外
【外国人レジデンストラックの概要】
〇日本入国目的が急を要し、必要不可欠なものであること
〇入国前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴がないこと
〇日本入国後に感染拡大防止を徹底し、政府の要請に従うこと
〇現地出発前72時間以内に医療機関からの検査証明を取得し、日本入国時に提出すること
〇スマートフォンにLINEアプリ・接触確認アプリを導入し活用すること
〇入国後14日間は自宅又は宿泊場所で待機すること
〇「外国人レジデンストラック誓約書」の内容に違反した場合等には、在留資格取消や退去強制の対象となり得る
【交付済みの在留資格認定証明書の取扱い】
2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要
【発給済み査証の効力】
レジデンストラックの実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しない
新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効する
(2)再入国関連書類提出確認書申請
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て日本から出国した方は、在外公館の領事窓口で申請します。
再入国関連書類提出確認書は、日本での上陸申請の際に必要となります。
【対象国】
ベトナム
タイ
【対象となる在留資格】
短期滞在(短期商用目的)、経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動(起業)、特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
※特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)については、ベトナムのみが対象
※在留資格「家族滞在」は対象外
【外国人レジデンストラックの概要】
〇日本入国目的が急を要し、必要不可欠なものであること
〇入国前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴がないこと
〇日本入国後に感染拡大防止を徹底し、政府の要請に従うこと
〇現地出発前72時間以内に医療機関からの検査証明を取得し、日本入国時に提出すること
〇スマートフォンにLINEアプリ・接触確認アプリを導入し活用すること
〇入国後14日間は自宅又は宿泊場所で待機すること
〇「外国人レジデンストラック誓約書」の内容に違反した場合等には、在留資格取消や退去強制の対象となり得る
(3)対象国・地域の拡大等について
現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件として、以下の国・地域と協議・調整を開始する予定とされています。
カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾
その他の国・地域についても、ビジネス上のニーズ等を勘案して、詳細を検討の上、拡大することとされています。
現時点(令和2年7月29日現在)では、上記のように限られた国・地域の限られた外国人の方にしか入国が認められていません。
今後は対象国・地域について拡大の方向ではありますが、当面は滞在期間を短期間に限定したり、訪問場所や移動手段を限定するなどの措置が取られるものと考えられます。
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