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入国制限緩和の方針

  • 2020.6.18

入国制限

令和2年5月27日現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、上陸拒否に該当する国・地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り上陸拒否となっています。

 

特段の事情                                            

滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人(これらの在留資格を持っていない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)の場合や、人道上配慮するべき事情がある場合

                                                  

 

入国制限緩和の方針

現状では、外国人の入国制限措置がとられていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と当時に経済活動も再開していかなければなりません。

そこで、新型コロナウイルス感染症対策本部では、例外的な措置として、感染状況が落ち着いている国(ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド)と協議・調整を行った上で、ビジネス上必要な人材等(経営・管理、技術者、技能実習・特定技能など)を対象に条件付で入国制限を緩和するとしています。

 

外国から日本に入国する場合の条件等のイメージ

外  国

出国前

■在外日本公館にて査証等申請

■日本における活動計画書の提出

■14日間の健康モニタリング

■PCR検査証明

 

日     本

入国時
■空港でのPCR検査

■質問票(健康状態等)の提出

■日本における活動計画書の提出

■接触確認アプリの導入等

入国後

■公共交通機関不使用

■日本における活動計画書に基づき、14日間は滞在先と用務先の往復等に限定

■14日間の健康フォローアップ

■14日間の位置情報の保存

 

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