新型コロナウイルス感染症の変異株の流行を受けて、2021年5月20日以降においてモルディブ又はバングラデシュ、2021年5月21日以降においてスリランカに日本への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国が拒否されることとなりました。
※モルディブ又はバングラデシュに滞在歴がある者のうち、5月19日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
※スリランカに滞在歴がある者のうち、5月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
なお、令和3年5月20日以降、上記措置に準じ、令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったとして新たに在留資格認定証明書を取得し査証の発給を受けたもののうち、モルディブ又はバングラデシュに本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある者については、当分の間、原則として上陸拒否されます。
また、令和3年5月21日以降については、上記と同様にスリランカに本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある者についても、当分の間、原則として上陸拒否されます。
これまでは、再入国許可をもって出国した外国人の方については、特段の事情があるものとして日本への入国が
認められていましたが、モルディブ・バングラデシュ・スリランカに日本上陸申請日前14日以内に滞在歴のあ
る再入国許可を持っている方でも上陸拒否されることとなります。
また、再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」についても同様に上陸拒否されることとなります。ただし、モルディブ又はバングラデシュについては5月19日までに出国した場合、スリランカについては5月20日までに出国した場合は除かれます。
そのため、在留資格保持者の方で再入国許可を得て出国する場合には、新型コロナウイルス感染症関連情報をし
っかりと確認しておくことが重要です。場合によっては、出国したものの日本に再入国できないという状況にな
ってしまう可能性もあります。