在留資格ビザ最新情報

インド・パキスタン・ネパールからの上陸拒否

  • 2021.5.14

新型コロナウイルス感染症の変異株の流行を受けて、2021年5月14日午前0時より、インド・パキスタン・ネパールの3か国に、日本への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者再入国が拒否されることとなりました。

 

5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。

 

※上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に日本に到着した者は対象となりません。

 

なお、令和3年5月14日以降、上記措置に準じ、令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったとして新たに在留資格認定証明書を取得し査証の発給を受けたもののうち、インド・パキスタン・ネパールに本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある者については、当分の間、原則として上陸拒否されます。

 

 

これまでは、再入国許可をもって出国した外国人の方については、特段の事情があるものとして日本への入国が

認められていましたが、インド・パキスタン・ネパールに日本上陸申請日前14日以内に滞在歴のある再入国許

可を持っている方でも上陸拒否されることとなります。

また、再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」についても同様に上陸拒否されることとなります。ただし、5月13日までに出国した場合は除かれます。

 

そのため、在留資格保持者の方で再入国許可を得て出国する場合には、新型コロナウイルス感染症関連情報をし

っかりと確認しておくことが重要です。場合によっては、出国したものの日本に再入国できないという状況にな

ってしまう可能性もあります。

 

新型コロナウイルス感染症関連ビザ情報は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方