令和5年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留が認められることとなりました。
認められる在留資格は「特定活動」です。
〇要件
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院が以下の事項を誓約する場合に在留資格「特定活動」への在留資格変更が許可されることとなります。
この場合には、大学院に入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限る。)滞在することが可能となります。
・当該留学生との間で定期的に(少なくとも3か月に1回以上)連絡を取ること
・入学を取り消すべき事由が発生した場合には、遅滞なく地方出入国在留管理局へ連絡すること
・入学前に留学を目的とする在留資格変更許可を受けるよう指導すること
・その他日本国法令を遵守させること
〇対象者
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(大学院を含む。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限る。)日本で待機することを目的とし継続して日本在留を希望する方(進学待機者)
〇立証資料
・在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
※本人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
・直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
・入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
・入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
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