永住許可の要件の一つに、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」というものがあります。
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後とも続けることができると認められるときに、これを完備しているものとして扱う。
審査要領には以上のように記載されています。
簡単に言うと以下の点がポイントになります。
- 生活保護等公的扶助を受けていないこと
- 安定した生活を継続できること
なお、収入に関しては、具体的な金額の基準はありません。収入の金額が多いか少ないかで判断されるわけではなく、その収入によって安定した生活を営むことができるかどうかが判断されます。
永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。