よくある誤解なのですが、外国人でも結婚すれば自動的に日本で暮らすことができるとお考えの方も多いかもしれません。ですが、実際には在留資格(ビザ)がなければ、日本で暮らすことはできません。また、結婚して申請をすれば必ずビザを取得できるというわけでもありません。
なぜかというと、残念なことに日本へ入国・在留するビザを取得する目的での「偽装結婚」が非常に多いためです。外国人配偶者が結婚した場合は、一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」を取得することができます。
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格で、下記のような場合に取得することができます。
- 日本人と婚姻した場合
- 日本人の特別養子になった場合
- 日本人の子として生まれた場合
結婚ビザ・配偶者ビザに関しては、日本への入国・在留目的での「偽装結婚」が多いために入国管理局の審査もかなり厳しくなっているのが実情です。
日本の法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。そのため、「結婚している」という事実だけではなく、実際に同居して協力し扶助し、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを入国管理局の審査に際して説明・立証する必要があります。
このような実情があるために、真正な結婚であっても説明や立証が不十分で不許可となり、日本と海外で別々に暮らすことになってしまうこともあるのです。こうなってしまわないためにも、真正な結婚であるという十分な説明・立証が必要不可欠です。
当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。お気軽にご相談ください。