婚姻の成立にはルールがありました。
日本の法律と外国の法律の関係について規定する法律「法の適用に関する通則法」では、以下のように規定されています。
「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」
つまり、当事者のそれぞれの国の法律で、有効な結婚であることが必要だということですね。
では、日本での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。
- 男性は満18歳、女性は満16歳であること
- すでに配偶者がいる人とは、重婚できない
- 女性は、前婚の解消又は取り消しから6ヶ月経過しないと再婚できない
ただし、前婚の解消又は取り消し前から懐胎していた場合、出産の日以降は再婚可能 - 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻できない
- 直系姻族間の婚姻はできない
- 養親子間の婚姻はできない
- 未成年者は父母の同意が必要
次に、韓国での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。
- 婚姻の合意があること
- 男性、女性共に満18歳以上であること
- 未成年者は父母の同意が必要
- 近親者との婚姻でないこと
- 重婚でないこと
これらの条件を満たして日本または韓国で結婚をし、所定の届出手続きを経て、婚姻は有効に成立します。