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日本人と韓国人の結婚

婚姻の成立にはルールがありました。

日本の法律と外国の法律の関係について規定する法律「法の適用に関する通則法」では、以下のように規定されています。
「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」

つまり、当事者のそれぞれの国の法律で、有効な結婚であることが必要だということですね。

では、日本での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。

  1. 男性は満18歳、女性は満16歳であること
  2. すでに配偶者がいる人とは、重婚できない
  3. 女性は、前婚の解消又は取り消しから6ヶ月経過しないと再婚できない
    ただし、前婚の解消又は取り消し前から懐胎していた場合、出産の日以降は再婚可能
  4. 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻できない
  5. 直系姻族間の婚姻はできない
  6. 養親子間の婚姻はできない
  7. 未成年者は父母の同意が必要


次に、韓国での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。

  1. 婚姻の合意があること
  2. 男性、女性共に満18歳以上であること
  3. 未成年者は父母の同意が必要
  4. 近親者との婚姻でないこと
  5. 重婚でないこと


これらの条件を満たして日本または韓国で結婚をし、所定の届出手続きを経て、婚姻は有効に成立します。

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