婚姻の成立にはルールがありました。
日本の法律と外国の法律の関係について規定する法律「法の適用に関する通則法」では、以下のように規定されています。
「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」
つまり、当事者のそれぞれの国の法律で、有効な結婚であることが必要だということですね。
では、日本での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。
- 男性は満18歳、女性は満16歳であること
- すでに配偶者がいる人とは、重婚できない
- 女性は、前婚の解消又は取り消しから6ヶ月経過しないと再婚できない
ただし、前婚の解消又は取り消し前から懐胎していた場合、出産の日以降は再婚可能 - 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻できない
- 直系姻族間の婚姻はできない
- 養親子間の婚姻はできない
- 未成年者は父母の同意が必要
次に、中国での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。
中国での婚姻の成立の条件は2つのパターンがあります。
- 日本で婚姻した場合、日本の法律が適用されるため、日本での婚姻の成立の条件を満たす必要がある
- 中国で婚姻した場合には、婚姻の成立の条件は下記のとおり
- 重婚でないこと
- 婚姻が両者の自発的意思によること
- 男性は22歳以上、女性は20歳以上であること
- 直系血族または4親等内の傍系血族でないこと
- 結婚すべきではない病気を患っていないこと
- 日本で結婚する場合は日本の要件のみ
- 中国で結婚する場合は日本の要件と中国での婚姻成立要件の両方
これらの条件を満たして、日本または中国で結婚をし、所定の届出手続きを経て、婚姻は有効に成立します。