国際結婚
最近では、日本で働く外国人の方々も増え、またインターネットを通じて出会うことも多くなりました。そのため、日本人と外国人が結婚すること(国際結婚)も多くなってきているように思います。
国際結婚をする場合には、基本的にそれぞれの国で婚姻届けを提出して結婚することになります。
ただ、婚姻届けを出して結婚しただけで、自動的に外国人配偶者が日本で生活できるようになるわけではありません。
外国人が日本で生活するためには在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)が必要になります。
日本人と外国人が結婚して、外国人配偶者が日本で生活するために、多くの場合で在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得することになります。
国際結婚をするには
日本人同士が結婚をする場合は、役所に婚姻届けを提出することにより、婚姻が成立することになりますが、日本人と外国人が結婚する場合は、少し複雑になります。
国際結婚の場合には、日本と外国人の本国でそれぞれ結婚の手続きを行う必要があります。
国際結婚は、原則としてそれぞれの国で婚姻が有効である場合に成立するとされているためです。
また、結婚後に外国人配偶者が日本で生活する場合には、在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)が必要であり、在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)の手続きの中で、それぞれの国から発行された結婚証明書(日本の場合は戸籍謄本)が必要とされるため、やはりそれぞれの国で有効な婚姻手続きを行う必要があります。
※中国などのように「外国で有効に成立した婚姻は中国内でも有効に成立したものとする」等の取扱いをしている国もあります。
それぞれの国から結婚証明書を発行してもらうためには、それぞれの国の結婚手続きに従って進めていく必要がありますが、①日本で先に結婚をするのか・②外国で先に結婚をするのかによっても手続き方法が異なってきます。
【①日本で先に結婚をする場合】
1.日本の役所への届出→外国人側のパスポートや婚姻要件具備証明書が必要
2.大使館等への届出
【②外国で先に結婚をする場合】
1.結婚登録機関への届出→日本人側のパスポートや婚姻要件具備証明書が必要
2.日本公館(大使館や領事館)への届出又は日本の役所への届出
これらの手続きを経て、日本と外国の両方から結婚証明書が発行されて初めて、在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)の申請手続きを行うことができるようになります。
※婚姻要件具備証明書とは
日本人同士が結婚をする場合に、日本人が結婚できる条件を満たしているかどうかを判断することができますが、日本人と外国人が結婚する場合に、その外国人が結婚できる条件を満たしているかどうかは国によって異なるため、判断することが難しくなります。そのため、その外国人が結婚できる条件を満たしているということを外国の政府が証明することで、判断が可能となります。
この外国政府が発行する公的文書を、「婚姻要件具備証明書」といいます。
在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で注意すること
国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、多くの場合で在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請ですが、いずれも出入国管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題がなければ許可となります。
ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われて審査が厳しくなり、不許可となってしまうケースがあるので注意が必要です。
審査が厳しくなるケース
・夫婦の年齢差が大きい
・夫または妻の離婚歴が多い
・出会い系サイトなどのインターネットで知り合った
・結婚相談所、結婚紹介所などで知り合った
・交際期間が短い
・会った回数が少なく、写真が少ない
・外国人パブや外国人キャバレーで知り合った
・申請内容に矛盾がある
・日本人配偶者(夫または妻)の収入が少ない