高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。
在留資格「高度専門職1号ロ」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
法律では・・・
相当する在留資格
在留資格「高度専門職1号」は、行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること、又は「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令に定める基準に適合することが要件とされています。
在留資格「高度専門職1号ロ」では、主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と重複することとなります。さらに「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」「宗教」「技能」のいずれかの在留資格と重複する可能性があります。
ポイント
〇「高度専門職1号ロ」では、指定された契約機関以外の「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」が認められていないことに注意が必要です。つまり、指定された契約機関のみとの契約に基づく活動が認められます。
〇「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様の内容となります。ただし、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務である「国際業務」については、除外されています。
〇航空機操縦士(パイロット)が従事する業務については、在留資格「技能」に該当しますが、航空機操縦士の業務は自然科学の分野に属する航空科学や航空機少額の知識を必要とするのが通常であることから、在留資格「高度専門職1号ロ」に該当するものとして取り扱われます。
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