「偽装結婚」や「偽造パスポート」、「偽造文書」などを使って日本に入国したり、ビザの変更や更新をした場合には、違法となります。その結果、刑事罰を受けたり、ビザが取り消されたり、ビザの変更や更新が不許可となってしまいます。
このようなことが日本の入管法には規定されています。
どのような言葉で規定されているかと言うと、「偽りその他不正の手段」です。
この「偽りその他不正の手段」が何を意味するかと言うと、「申請人が故意をもって行う偽変造文書、虚偽文書の提出や提示、虚偽の申立などの不正行為の一切」ということです。
つまり、故意ではなく、単なる書き間違いだけが原因でビザが取り消されたり、ビザの変更や更新が不許可となってしまうことはないということです。
ですが、書き間違いや記憶違いなどによって審査が遅れたりすることもあるので、可能な限り正確な申請を行うように注意が必要です。