新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の拡大防止のため、外国人の新規入国の停止を受けて、2021年11月30日から2021年12月31日までの間、業所管省庁による審査済証の申請受付と交付も停止されています。
外国人の新規入国制限緩和・行動制限緩和を求める場合には、業所管省庁からの審査済証(Screening Certificate)の発行を受ける必要があります。
【必要書類】 ※留学や技能実習は別途書類が必要になります。
〇申請書(様式1)
〇誓約書(様式2)
〇活動計画書(様式3)
〇入国者リスト(様式4)
〇入国者のパスポートの写し ※新規入国制限緩和の場合
【注意事項】
〇申請については、行動制限の緩和のみの場合は申請日から入国予定日が2か月先のものまでの受け付けが行われ、外国人の新規入国制限及び行動制限の緩和の場合は申請日から査証申請希望日が2か月先のものまでの受け付けが行われます。
〇入国者は入国時に民間医療保険又は日本の公的医療保険制度に加入している必要があります。
〇待機施設等の確保・移動手段(公共交通機関は利用不可)の確保・各種予約を事前に準備する必要があります。
〇特定行動に関するガイドラインに沿った活動計画書を作成する必要があります。
〇誓約書は、受入責任者のほか、入国者本人も理解し同意している必要があります。
※必ずしも入国者本人の自署であることは求められません。
〇ワクチン接種証明書は日本政府が有効と認めるものであることが必要です。検疫においてワクチン接種証明書が要件を満たしていないことが確認された場合、審査済証の発行を受けていたとしても行動制限の緩和は認められません。
〇日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書がない場合でも、新規入国は可能であり、審査済証に関する申請を行うことは可能です。
この場合には、行動制限の緩和を受けることはできません。
〇受入責任者が責任を負うことを前提として、新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務遂行を第三者に委託することは可能です。
【申請までの流れ】
①入国日・査証申請希望日の決定(審査済証発行:3週間、査証発給:2週間を考慮)
②航空便の予約・待機施設の予約・PCR検査等の予約
③申請書・活動計画書・入国者リストの作成
④業所管省庁への申請
⑤審査済証の発行
【申請窓口】
受入責任者の業に応じて、警察庁・金融庁・復興庁・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省が申請関係窓口となっています。
なお、11月22日の週から電子申請の受付が開始されることとなっています。
また、経済産業省では11月17日から電子申請の受付が開始されています。
※業所管省庁への審査済証に関する申請は、第三者への委託も可能です。
11月25日からは経済産業省以外でも電子申請を行うこととなりました。
経済産業省以外の業所管省庁共通のシステムとして、入国者健康管理システム(ERFS:エルフス)から申請を行う必要があります。
(「入国者健康管理システム」ホームページ参照)